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最後の一手

免責不許可事由とは自己破産手続きをする人を対象として、次のような項目にあたっている方は借入金の免除を認可しないとの線引きを表したものです。

 

ですから、極端に言うとお金を返すのが全然できないような状況でも、その条件に含まれている人は借金の免責を認めてもらえないこともあるとなります。

 

ですから自己破産を申告し、免責を得ようとする方にとっては最も大きな難関がいわゆる「免責不許可事由」ということになります。

 

下記は重要な内容の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで極端に資産を費やしたり過大な借り入れを行った場合。

 

※破産財団となるはずの私財を隠したり壊したり債権を有する者に損害を与えるように処理したとき。

 

※破産財団の負債を故意に増やしたとき。

 

※破産の責任を負うのに特定の債権を持つものにある種のメリットを付与する意図で資産を渡したり弁済期前倒しで借り入れを返済した場合。

 

※すでに弁済不可能な状態なのにそうでないように偽り貸し手を信じ込ませてローンを続けたり、クレジットを通して商品を購入した場合。

 

※虚偽の債権者名簿を公的機関に提示した場合。

 

※免責の申請から過去7年間に債務免除をもらっていた場合。

 

※破産法が指定する破産宣告者の義務を違反するとき。

 

これらの8つのポイントにあてはまらないのが要件と言えますが、この内容だけで具体的なケースを想像するにはある程度の知識がなければ簡単ではありません。

 

また、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と書いていることからも想像できますがギャンブルとはいえそれ自体具体例の中のひとつにすぎず、ギャンブルの他にも実際例として言及されていない場合が多数あるんです。

 

例として述べられていない状況の場合は、さまざまな状況を言及していくと限度がなくなり具体的な例を定めきれないときや昔に残っている裁判に基づく判断が含まれるため個々の事例が事由に当たるかどうかは普通の人にはすぐには見極めが難しいことの方が多いです。

 

しかし、まさか免責不許可事由になるものなどと思いもよらなかった場合でも免責不許可の裁定を一回でも下されたらその決定が取り消されることはなく、借り入れが残ってしまうだけでなく破産者としての不利益を受けることになるのです。

 

ということですので、免責不許可による絶対に避けたい結果を防ぐためには自己破産を選択するときにほんの少しでも不安や難しいと感じるところがあったらぜひとも弁護士に話を聞いてみて欲しいのです。