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債権者からの督促

特定調停というのも任意整理による処理と同じく、おのおののお金の貸し手への支払いを行っていくことを選択した借金整理の選択なのです。

 

わかりやすくいうならば裁判所が処理する負債の整理と考えればいいでしょう。

 

この方法も任意整理による解決とほぼ同じく破産手続きと異なりある部分だけのお金だけを整理していくことが可能なため、保証人が関連する負債額を除き手続きをする際や自動車ローンの分を除いて整理をしていく場合などにおいても使うことができますし全ての資産を手放してしまう必要がないので、投資信託や戸建て住宅などの自分の資産を保有していて、処分してしまいたくない状況であっても選択肢になる借金整理の手続きになります。

 

いっぽう、今後の返済金額と実現可能な給与等の収入を比較して適度に返済の目処が立てられるようであればこの処理を進めるほうが良いですが自己破産手続きと異なり負債そのものが消滅するということではありませんので元金の額が大きい状況の場合実際問題として特定調停による手続きを実行するのは困難だということになるでしょう。

 

さらに、特定調停による解決は公の機関が解決に当たりますので専門家に見てもらわなくても不利になるようなことにはならないという点や解決のためのお金を減らせるという点がありますが、債権者からの督促に対して自分で説明する必要があることや、所定の裁判所に何回か通うことが求められるという注意点もあります。

 

それから、任意による整理との比較になりますが調停にて解決できないときには求められている利息をそのまま付けた額で返済していかないといけない点や結果としてはそれら債務者に対して支払っていく金額が任意整理による手続きと比べて高くなってしまう傾向があるといったデメリットもあります。